パートタイマーやアルバイトなども含め、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
一方、規模10人未満の事業場には就業規則の作成は義務付けられていませんが、労働条件を明示する義務はあります。労働基準監督署へ届け出る必要はありませんが、作成しておくことが望ましいと言えます。
最近は、インターネット等で簡単にモデル就業規則をダウンロードすることが可能な環境にありますが、業種や雇用形態によって大きく内容は異なります。よって、実態に合った就業規則を作成することが、トラブルから会社を守るということにつながります。
◆作成しているが、もう何年も見直しをしていない。
◆不当解雇と訴えられた!
◆従業員がすぐに辞めてしまう。
◆従業員のモチベーションを高めたい。
◆継続雇用制度における基準の定め方がわからない。 等々。。。
当事務所は、それぞれの企業・業務に合った就業規則の作成・見直しをサポートさせて頂きます。