労働基準監督署の調査とは?
・定期監督
労基署が調査対象をリストアップし、年度計画にもとづいて行われる調査
・申告監督
在職中の社員または退職した社員が法令違反を労基署に申告し
その事実確認のために行われる調査
・災害時監督
労働災害が発生した場合に行われ、災害原因の究明と再発防止指導のために
行われる調査
・再監督
過去の調査で法令違反が指摘され、その是正状況を確認するために行われる調査
労働基準監督署(以下、労基署)の調査とは、労働基準法などの違反事実を
調査・指導する目的で労働基準監督官が会社などに立ち入ることです。
正式には「臨検監督」といいます。
監督官は、労働基準法(以下、労基法)を根拠に帳簿や書類の提出を求めることができ
事業主や社員に対して尋問を行うことができます(労基法第101条第1項)。
さらに、監督官は刑事訴訟法の特別司法職員としての職務権限も持っています(労基法第120条)。
そのため、法違反を繰り返して行政指導に従わない、あるいは重大な法令違反が発見された場合には
職権で事業主を逮捕したり送検したりすることもできます。
調査が入れば、あらゆる法令違反があぶりだされることになります。
まずは、いつ監督官が調査に来たとしても、経営的に致命傷な法令違反がないようにしておくことが肝心です。
そのためには、どれだけ労務コンプライアンス体制の整備ができているかがカギとなります。